Inter alia(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inter aliaがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(他にも様々な事項がある中の一つとして)例えば」というような意味で使用されます。ラテン語で「他のものの中で(among other things)」という意味であり,特定の事項の重要性を強調したり,優先順位をつけたりするものではありません。
いろいろと他にも事項がある中の一例として,というフラットなニュアンスで用いられます。列挙された事項に優先順位や重要度の差はなく,「他にも様々なものがある」ということを示す表現です。
これは,ラテン語です。i.a.と略して表記されることもあります。
英文契約書には,英語だけではなく,ラテン語やフランス語が登場することがままあります。
英語での類似表現は,among other thingsです。inter aliaと同様,他にも様々なものがある中の一つとして,という意味合いで使われます。優先順位や重要性の差を示すものではありません。
例えば,抽象的な義務を書いた後に,それだけでは具体的に何をすべきかなどがわかりにくいという場合に,義務として例えばこういうことを行うということを契約書に記載することがありえます。
その際,契約書上の義務は細かく記載すべきですので,できるだけ例示すべきですが,限界があります。
そうした際に,とりわけ,この中では特にこういうことをする義務があるという表現をする場合に,このinter aliaやamong other thingsという表現が使われることがあります。
ただ,重要性の程度や,優先順位があると解釈されては困るような場合には,使用は避け,やはり全部列挙して,これらに限られない(including but not limited to.../including without limitation...)などという表現を取ったほうが無難といえます。
Including but not limited to...やincluding without limitation...という表現を使えば,例示されているものに優劣はなく,かつ,そこに挙げられている例以外の例も排除しないということを表せます。
Inter aliaは,このように「他にも様々なものがある中の一つ」というフラットな意味を表します。特にこれが重要だ(material)ということを表す表現ではありません。この点を誤解しないようにする必要があります。
英文契約書では,契約違反についても,material breach(重大な違反)に限って契約解除ができると定めることがあり,こうした何が重大なものなのかが問題になる際に,inter alia自体は重要性の程度を示す表現ではないため,inter aliaの使用のみをその判断の根拠とすることには注意が必要です。
このように,あまり使用すべき場面は多くないかもしれませんが,すべてを例として挙げるのは意味がなく,主としてこれだということが明確な場合には使えることがあります。
例えば,当事者が行っている事業内容を記載するような場合などは,全部上げるのは冗長ですし,主力事業は決まっているものですので,このような表現を使用しても良いかと思います。
特に主力事業を例示したからといって,その表現をめぐり後でトラブルになる可能性も低いと思われます。