Inter alia(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Inter aliaがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「とりわけ」というような意味で使用されます。
いろいろと項目を例示する中で,中心はこれ,特にこれ,というようなニュアンスで用いられることが多いです。
これは,ラテン語です。i.a.と略して表記されることもあります。
英文契約書には,英語だけではなく,ラテン語やフランス語が登場することがままあります。
英語での類似表現は,among other thingsです。いろいろと他にもある中で,特に挙げるのであればこれという意味合いで使われます。
例えば,抽象的な義務を書いた後に,それだけでは具体的に何をすべきかなどがわかりにくいという場合に,義務として例えばこういうことを行うということを契約書に記載することがありえます。
その際,契約書上の義務は細かく記載すべきですので,できるだけ例示すべきですが,限界があります。
そうした際に,とりわけ,この中では特にこういうことをする義務があるという表現をする場合に,このinter aliaやamong other thingsという表現が使われることがあります。
ただ,重要性の程度や,優先順位があると解釈されては困るような場合には,使用は避け,やはり全部列挙して,これらに限られない(including but not limited to.../including without limitation...)などという表現を取ったほうが無難といえます。
Including but not limited to...やincluding without limitation...という表現を使えば,例示されているものに優劣はなく,かつ,そこに挙げられている例以外の例も排除しないということを表せます。
Inter aliaは,このようなフラットな意味を表すのではなく,特にこれだという重要なもの(英語ではmaterialと言ったりします)を表すのに便利です。
英文契約書では,契約違反についても,material breach(重大な違反)に限って契約解除ができると定めることがあり,こうした何が重大なものなのかが問題になる際に,inter aliaなどの表現がヒントになることがあるでしょう。
このように,あまり使用すべき場面は多くないかもしれませんが,すべてを例として挙げるのは意味がなく,主としてこれだということが明確な場合には使えることがあります。
例えば,当事者が行っている事業内容を記載するような場合などは,全部上げるのは冗長ですし,主力事業は決まっているものですので,このような表現を使用しても良いかと思います。
特に主力事業を例示したからといって,その表現をめぐり後でトラブルになる可能性も低いと思われます。