In the absence of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In the absence of...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…がない場合は」という意味で使用されます。

 

 例えば,業務委託契約(Service Agreement)で,委託者が第三者から何らかの権利を取得することが受託者の業務の前提になっているような場合に,それがなった場合にどうなるかを規定する際に,「委託者が第三者から権利がない場合には」などとして,このin the absence of...を使用することがあります。

 

 In the absence of the right of a third party...などとして使用されます。

 

 また,ある行動をすることが義務として前提になっていて,その義務が果たされなかったという行動がないという場合には,failing of which...などとして,義務が履行されなかった場合にどうするかということを規定することもあります。

 

 In the absence of...が英文契約書で登場した場合,ofの後に置かれる内容はそれがない場合にどうなるのかという規定の前提になるものですので,重要な内容です。

 

 また,当然ですが,in the absence of...の目的語がないという場合には,どういう帰結になるのかも重要です。

 

 そのため,in the absence of...が含まれる規定では,「何がないとどうなるのか」ということが書かれている場合が多いですので,重要な内容であることが多いといえます。

 

 そのため,要求されている物や権利という前提が何であるかをしっかりと確認し,それがない場合には,自社がどのような不利益を受けたり,義務を課されたりするのかをチェックする必要があります。

 

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