Without any commitment(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Without any commitmentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「何らの義務を負うことなく」という意味で使用されます。
契約書は,あるビジネスを当事者間において行うことを前提に作成されるものです。
そして,交渉時には,契約書で権利・義務として記載するということまではできないけれども,将来的にはこのようにしたいという方向性や指針のようなものを契約書に明示しておきたいという要望が当事者から出てくることがあります。
権利・義務として記載されるわけではありませんので,記載したとしても,法的に強制できるということにはなりません。
ただ,記載することによって,両当事者の向かうべき方向性や指針が現れるので一定の意味はあります。
また,その他の条項を解釈する際にも,当該ビジネスの方向性や指針が書かれていれば,その方向性に従った解釈が可能になることもあるかもしれません。
こうした一定の意義があるので,権利・義務とまではいえないまでも,契約書に記載しておくということは現実にあります。
また,契約書(Agreement/Contract)ではなく,覚書/予備的合意書(Memorandum of Understanding: MOU)では,権利・義務ではなく,今後の方針や計画を記載することが多いので,MOUでもこのような表現が使われることがあります。
ニュアンスとしては,Seller may..., Seller is not obliged to...などに近いかもしれません。
Seller may...は「売主は…することができる」,Seller is not obliged to...は「売主は…する義務はない」という意味です。
ただ,これらの表現の場合,あくまで,売主の権利として記載されているので,売主がするかどうかを決定する決定権を持っているということになっています。
これ対して,without any commitmentは,基本的に記載されている内容を実行する意思はあるけれども,義務として強制されるものではないというニュアンスですので,両者は少し意味合いが異なります。
当然のことですが,英文契約書を作成する際に,権利や義務を記載しますが,権利や義務にまでしたくないというものははっきりとそのように記載しないと,後で重大なトラブルになる可能性があります。
自社としては義務とまでは考えていなかったのに,契約書の表現は義務とも捉えられる記載がされていると,大きな問題になりえるということは容易に想像できるでしょう。
英文契約書は法律や商慣習が異なる国に所属する企業同士が締結することが多いですから,ますますこのような誤解が生じやすく危険であると言えるでしょう。
かといって,権利・義務ではない内容を一切記載してはならないのかというと,前述した通り,そうではありません。
そのような内容を契約書に記載することも一定の意味があります。
したがって,契約書に記載しつつも,それは権利や義務というものではないということをはっきりと記載し,後でトラブルになることを防ぎつつ,本来想定しているビジネスの全体像を余すことなく書き表すという姿勢が大切といえるでしょう。