Cumulative(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Cumulativeがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「累積する/累積的な」という意味で使用されます。

 

 もっとも,和訳した意味を聞いてもよく理解できないと思います。

 

 このcumulativeがよく使われるのは,当事者が契約違反をした場合,救済措置(Remedy)が定められているのが通常ですが,この救済措置が一つだけしか取れないのではなく,すべて認められるということを注意的に書くときです。

 

 例えば,当事者が契約違反をしたときに,契約の解除(Termination)という救済手段が契約書に記載されていたとしても,ほかにも損害賠償請求(Damages)という救済手段も追加して取りうるというときに,これらの救済措置はcumulativeであると表現します。

 

 言い換え表現としては,in addition to...が挙げられます。

 

 こちらも,Aに加えてBという意味なので,AかBのいずれか一つという択一的(トレードオフ)な関係ではないことを示しています。

 

 このように,cumulativeが英文契約書でよく登場する場面は,remedy(救済措置)について定めた条項の中です。

 

 例えば,当事者の一方が契約違反をした場合,相手方当事者は,本契約を解除することができるという解除規定(Termination Clause)が契約書に書かれていたとします。

 

 この解除権のことは,remedy(救済措置)と呼ぶことがあります。契約違反という問題が生じた場合に,契約違反をされた当事者が取りうる救済措置であるからです。

 

 上記の例の場合,当事者に契約違反があれば,相手方当事者は,remedy(救済措置)として,契約を解除する権利を有していることはわかっていますが,他の権利については記載されていません。

 

 そのため,契約を解除するという救済措置を選択すると,他のありうる選択肢,例えば,損害賠償請求などは選択できなくなるのかという疑問が生じます。

 

 このような疑問を払拭し,法律や契約で他にremedy(救済措置)があるのであれば,それらも認められる,つまり,解除権というremedy(救済措置)は排他的なものではなく,累積的なものだということを明らかにしたいときにこのcumulativeを使用することがあります。

 

 他にも,preclude(…を排除する)という英文契約書用語も,似たような場面で使用されることがあります。

 

 これは,通常,否定形で用いられ,例えば,The right to terminate this Agreement described in the preceding paragraph shall not preclude claims for damages.(前項に定める解除権の行使は,別途損害賠償の請求を妨げない。)という意味で使われることがあります。

 

 契約書において問題を生じたときに,remedy(救済措置)が何であるかということももちろん大切ですが,選択肢がいくつ与えられているのかも大切です。

 

 場合によって,契約を解除しても当事者は救済されないという場合や,損害賠償請求だけでは,損害が回復しきらない(秘密保持義務違反のようなケース)ということもあります。

 

 このようなときには,remedy(救済措置)が複数用意されていることが重要な意味を持つことがあります。

 

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