Without limiting the generality of the foregoing(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Without limiting the generality of the foregoingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「上記の一般性を制限するということなく」という意味で使用されます。

 

 和訳してみても,実際の意味がつかみにくい表現の一つかと思います。

 

 これは,契約書で一般的・抽象的な概念を一度出して,その概念だとわかりにくいため具体的な例を後から出すということがあった場合に,具体例を列挙することで,先に出した一般的・抽象的な概念が狭められて限定的に解釈されることを避けるために挿入する用語です。

 

 例えば,当事者が契約違反をして,相手方に損害が生じた場合,相手方は契約違反をした当事者に損害賠償請求できるという規定があったとして,その「損害」という概念が一般的であるため,例えば,こういうものが損害に挙げられると例示したとします。

 

 ただ,実際に言いたいことはあらゆる損害が賠償対象となるということであり,具体例を記載するのは,あくまで,例えばどういうものが損害に該当するのか理解を助けるためだったとします。

 

 そうすると,具体例を挙げることによって,それらに限定するものと誤解されては困ります。かといって,具体例をすべて挙げるのは不可能です。

 

 こうした場合に,上記の一般的な概念である損害という概念を制限するわけではないけれども,具体例を挙げるとすると下記のとおりであるというような文脈で,このwithout limiting the generality of the foregoingが使われることがあります。

 

 要するに,挙げられている例は例示列挙であり,限定列挙(挙げられた例に限定する)ではないということを言いたいときに使うことが多い表現です。

 

 類似の英文契約書用語としては,including without limitation...やincluding but not limited to...があります。

 

 これらの表現も具体例を列挙する際に,列挙した例に制限するという意味ではないということを注意的に記載するときによく使用される英文契約書用語です。

 

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