Without limiting the generality of the foregoing(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

Without limiting the generality of the foregoingとは,英文契約書において「上記の一般性を制限するということなく」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Without limiting the generality of the foregoingがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「上記の一般性を制限するということなく」という意味で使用されます。

 

 和訳してみても,実際の意味がつかみにくい表現の一つかと思います。

 

 これは,契約書で一般的・抽象的な概念を一度出して,その概念だとわかりにくいため具体的な例を後から出すということがあった場合に,具体例を列挙することで,先に出した一般的・抽象的な概念が狭められて限定的に解釈されることを避けるために挿入する用語です。

 

 例えば,当事者が契約違反をして,相手方に損害が生じた場合,相手方は契約違反をした当事者に損害賠償請求できるという規定があったとして,その「損害」という概念が一般的であるため,例えば,こういうものが損害に挙げられると例示したとします。

 

 ただ,実際に言いたいことはあらゆる損害が賠償対象となるということであり,具体例を記載するのは,あくまで,例えばどういうものが損害に該当するのか理解を助けるためだったとします。

 

 そうすると,具体例を挙げることによって,それらに限定するものと誤解されては困ります。かといって,具体例をすべて挙げるのは不可能です。

 

 こうした場合に,上記の一般的な概念である損害という概念を制限するわけではないけれども,具体例を挙げるとすると下記のとおりであるというような文脈で,このwithout limiting the generality of the foregoingが使われることがあります。

 

 要するに,挙げられている例は例示列挙であり,限定列挙(挙げられた例に限定する)ではないということを言いたいときに使うことが多い表現です。

 

 類似の英文契約書用語としては,including without limitation...やincluding but not limited to...があります。

 

 これらの表現も具体例を列挙する際に,列挙した例に制限するという意味ではないということを注意的に記載するときによく使用される英文契約書用語です。

 

この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で見積を依頼する

英文契約書のリーガルチェックを依頼する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・お見積り依頼はこちら(見積無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,931件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いておりますので,お気軽にご紹介下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -