Insofar as...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Insofar as...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...である限りにおいて」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される類似のフレーズには,to the extent that...があります。

 

 こちらも,和訳すると「...である限りは」という意味で,insofar as...とほぼ同じ意味として使用することが可能です。

 

 契約書では,当事者の権利や義務を記載しますが,その権利や義務の発生に,条件がつくことがよくあります。

 

 このinsofar as...やto the extent that...は,この条件を規定する際によく登場する表現になります。

 

 例えば,「買主が本製品を売主の指示に従って使用している場合には,本製品に不具合が生じたときは,売主は,本製品を無償にて補修するものとする」などと,無償補修の前提条件を記載するときなどに使用されます。

 

 また,insofar as possibleという表現も登場します。

 

 これは程度問題ではありますが,「可能な限り」と和訳されます。

 

 Insofar as possibleというような表現を入れることにより,必ずしも記載された内容を実現できなくとも債務不履行を意味するわけではないということを表すことができることがあります。

 

 ただし,何をどの程度すれば「可能な限り」行ったと言えるのかなどについては程度問題であいまいさが残りますので,多用するのはおすすめしません。

 

 こうした条件を付ける表現方法は,insofar as...のようなパターン以外にも,但書(Proviso)によって,規定するパターンもあります。

 

 例えば,前述の例でいえば,「売主は,本製品を無償にて補修するものとする。ただし,買主は本製品を売主の指示に従って使用しなければならない。」などと,本文の後ろに但書を付ける形で条件を付与するというパターンです。

 

 これは...;provided, however, that Buyer shall use the Products in accordance with Seller's instructions(ただし,買主は売主の支持に従って本製品を使用しなければならない)などとして,但書として条件が記載されるというパターンが多いです。

 

 まとめると,当然ですが,insofar as...,to the extent that...,provided that...などが英文契約書に登場した場合,権利や義務発生の条件が記載されていることが多くありますので,注意が必要です。

 

 契約書を審査・レビューする際には,単に契約書上の権利義務の内容が正しいか,問題ないか,という観点からだけではなく,その権利義務の発生に何らかの条件が付けられていないかという観点も持つ必要があります。

 

 条件が成就しないと権利義務が発生しないということになり,当事者が想定していたビジネスの形が大きく崩れてしまい,損失につながるおそれがあるからです。

 

 こうした観点からは,insofar as...,to the extent that...,provided that...は,条件について言及している可能性が高いため,重要な英文契約書表現ということになります。

 

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