Other than...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Other than...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…以外」という意味で使用されます。

 

 特に,英文契約書では,否定文と一緒に使われることが多く,その場合は,重要な内容を含んでいる可能性があります。

 

 例えば,Buyer shall not use the Produts for any other purposes than the Purposes under this Agreement.(買主は,本製品を本契約上の本件目的以外の目的で使用してはならない。)などとして,使用されます。

 

 Thanのあとに来る目的以外の目的での使用が禁止されるということになります。他の表現でも,thanのあとに置かれるもの以外は禁止されているということになる場合があるので,重要な内容を含んでいます。

 

 違う理解の仕方をすれば,禁止されている内容が先に述べられていて,thanで許される例外が挙げられているということになります。

 

 このような例外を定める表現は他にもたくさんあります。例えば,except for...やsave for...は例外を定める表現でよく登場する英文契約書用語です。

 

 禁止条項などにおいて例外の内容は極めて重要です。例外として書かれているもの以外は禁止されますし,逆にいうと,例外として記載すれば許されることになるので,交渉時にはother than...などの表現はよく使用します。

 

 例外をうまく設けることによって,実質的に禁止条項を死文化させるというようなことができることもあります。

 

 例えば,「契約当事者が自分で本契約の目的を達成するために必要だと認めた場合を除き,…してはならない。」というような表現を入れられれば,自社の判断で必要だと思えば,例外に該当し,…して良いということになるので,これは実質的に禁止規定を死文化させたような効果があります。

 

 英文契約書に禁止規定が挿入されていた場合に,禁止を受ける当事者が承服できないと判断したとします。

 

 その場合に,ストレートなのは当該禁止条項を英文契約書から削除してしまうことです。ただ,これはストレートなだけに相手に抵抗されることが多いです。

 

 そのような場合には,こちらも譲歩しているということを見せつつ,実質的に禁止条項を空文化させるような表現を使うということもテクニックとしてはありえます。

 

 もちろん,相手も法的な知識があったりすればすぐに気づくでしょうが,それにしても,削除しか代替案がないよりは,交渉もしやすいといえるでしょう。

 

 このように,other than...などの英文契約書用語は,否定文などをそのまま受け入れがたいという場合に,うまく例外を設けることによって内容を変更する際に,有用な表現であるといえます。

 

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