At one's own risk(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,At one's own riskがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「その者の責任において」という意味で使用されます。
このat one's own riskは,日常用語としてもよく使われます。私が留学していたイギリスでは,「自分のリスクでやったら?」というようなときに,at your own riskという表現をよく使っていました。
これと同じ意味です。ある行為をする際に,リスクを誰が負担するのかを決める際にこのat one's own riskを使用することがあります。
At one's own expenseという表現も英文契約書ではよく使用されます。
和訳すると「自己の費用負担で」という意味になります。
こちらは,at one's own riskより限定された意味で,費用が誰の負担になるのかを規定する際に用いられる表現です。
例えば,商品の売買契約や,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,買主に引き渡された商品に欠陥品が含まれていたというような場合,売主がこれを修理するという規定があったとします。
この際に,売主が補修するには,例えば,商品を引き取るのにかかる費用,修理するのにかかる費用,再度引き渡すのにかかる費用など,様々な追加の費用がかかります。
これらを,誰が負担するのかを決める際にat one's own expenseを使います。
上記の例で売主が費用を負担するのであれば,at Seller's own expenseとなります。
これに対し,at one's own riskは,リスクの負担ですので,例えば,売主が買主に売り渡した商品を売主のリスクで使用したり,改造したりして下さいというような規定を設けるときに使用されます。
ある行為をしても良いが,それはあなたの責任で行うものであり,私は責任を一切負いませんということを規定したいときにこのat one's own riskが使われます。
対して,一定の行為をすることが義務であり,その責任が誰々にあるということを規定する場合は,is the responsibility of someoneという表現をすることがあります。
これは,at one's own riskのように,自己責任で…して良いですよというよりは,…することの責任が誰々にありますという言い方なので,義務を表す表現と理解して良いかと思います。
例えば,代金送金にかかる振込手数料は買主が負担するということを規定するときに,the responsibility of Buyerなどと規定することがあります。
これは,自己リスクで,銀行振込みをして良いということではなく,振込を行う義務があり,その手数料を支払う責任は買主にあるということを言いたいということになります。
このように,場面場面で様々な表現方法がありますので,どういう内容を規定した以下によって適切な表現をする必要があります。