Settle, settlement(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Settle, settlementがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,「(紛争の)解決/和解」または「精算」という意味で使用されることが多いです。
紛争を予防するために,予め契約書を作成するのですが,残念ながら,それでもトラブルや紛争というのは起こってしまうことがあります。
そうなった際に,まず契約当事者がすべきは,話し合いです。
決していきなり裁判などを考えてはいけません。
裁判などは,時間も費用もかかりますし,結論は不透明です。
また,判決に至るとなれば,相手も最後まで争って喧嘩状態が続いたということですから,判決の内容に素直に従わない可能性があります。
さらに,勝ったとしても上訴される可能性もありますし,きちんと判決に従わないのであれば,外国で強制執行をするという極めてハードルの高い手続きも待っているということになりかねません。
したがって,まずは,トラブルになったとしても,お互い冷静になれることは冷静になり,話し合いで解決することを目指すべきです。
契約書にも,いきなり訴訟提起してはならず,まずは当事者が話し合いをして,一定期間に任意で解決できない場合にはじめて裁判を提起できるとされていることもあります。
また,法律で似たような内容が定められていて,最初から訴訟を提起することはできないと法律で決まっていることもあります。
このように,まずは話し合いで解決することが善しとされているのです。
そもそも,当事者が合意の上でビジネスを開始してトラブルになった際に,安易に国の制度によってその紛争を解決するという発想は,あまり良いものではないかと思います。
あくまで互いにメリットがあるからこそ,自分の意思で合意に至ったわけですから,紛争時にも他人の力(国の制度など)を借りずに,自主的に解決することを目指すべきでしょう。
判決になるとすると,自分の意思で解決することをいわば放棄し,第三者に結論を委ねてしまうことになります。
こうした態度は,経営者の方の感覚にも馴染みにくいのではないかと思います。
そこで,自分の意思で決められる自主的紛争解決,和解を目指すことになります。
こうした自主的な紛争解決,和解のことをsettlmentと呼んでいます。
前述したとおり,一定の期間当事者が話し合っても紛争を解決できない場合にはじめて訴訟などを提起できるという内容が定められている場合,If the dispute is not settled within the period...(もし当該紛争がその期間中に解決できなければ…)などとしてsettleという用語が使われます。
また,もう一つの意味として,お金の精算や決済という意味でも使われます。
お金の話が出てきていて,settle, settlementという用語が使われていれば,請求書を締める,決済する,清算するというような意味合いで使われていることが多いです。
当然ですが,契約書でお金の話題が出ていれば,それは重要な内容です。
いつ決済されるのか,支払われるのか,精算されるのかというのは重要な内容です。
また,相殺については,英米など国の法律によっては単に当事者が「この売掛とこの買掛を相殺する」と訴訟外で意思表示しただけでは相殺ができないということがあります。
そのため,一方的に相殺するという決済手段を取れないということもあるので,決済方法については,明確に契約書に記載しておくほうが良いでしょう。
Settle, settlementは多義語ですが,英文契約書で使用される場合は,だいたい,前述した紛争の「解決/和解」という意味か,お金の「精算/決済」という意味で使用されると理解して良いでしょう。