Notify(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Notifyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「通知する」という意味で使用されます。

 

 類義語としては,informが挙げられます。

 

 海外企業と何らかの取引関係に入る場合,いろいろな場面で当事者間で書面やメールによって通知をするということになります。

 

 通知の種類もいろいろとあります。例を挙げましょう。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,サプライヤーが,自社商品が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するということがあります。

 

 この場合,もし,サプライヤーの商品が他社の知的財産権を侵害しているとして販売店がクレームを受けたとき,サプライヤーの責任と費用負担にてクレーム対応をすると販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)に定められていることがあります。

 

 そうすると,サプライヤーとしては,仮に第三者から,第三者の知的財産権を侵害しているというクレームが販売店に対して出された場合,そのクレームに対してサプライヤーが対処するということになります。

 

 そのため,サプライヤーとしては,クレームが大きくならないうちに,速やかに適切な対処をしたいと考えるでしょう。

 

 ところが,知的財産権を侵害されたとクレームをする第三者としては,外国サプライヤーではなく,自国内に存在している販売店にクレームを行うのが通常でしょう。

 

 そうすると,サプライヤーが第三者のクレームの事実と内容を知るのが遅れてしまうということになります。

 

 クレームの存在とその内容の認識が遅れれば,それだけクレームが大きくなり解決が難しくなるおそれもあります。

 

 そのため,サプライヤーとしてはこのようなクレームがあった場合,できるだけ速やかにその存在と内容を知りたいと考えるでしょう。

 

 このような観点から,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)では,商品について第三者から知的財産権を侵害するとのクレームが販売店になされた場合,販売店は速やかにサプライヤーに対し,クレームの事実とその内容を通知しなければならないと定めることがあります。

 

 Distributor shall promptly notify, in writing, Supplier thereof if...(販売店は...の場合,速やかにサプライヤーに書面でその旨を通知するものとするなどとして,notifyが使用されます。

 

 その他にも,英文契約書で重要な通知は,契約解除の通知が挙げられます。

 

 なお,このような通知の規定を設ける際には,通知をどのような方法で行うのかを定めることも大切です。

 

 ボイラープレート条項で,Notices(通知)というものがあり,この条項でまとめて定めることもありますし,各条項で定めることもあります。

 

 通常,in writingという表現を契約書ですると,書面による通知を意味し,電子メールは含まないということになると思います。

 

 ただ,海外取引では,物理的距離が遠く書面を郵送するとなると時間もかかりますし,郵送事故も起こりやすくなります。

 

 そのため,電子メールでも通知を有効にするということも実務ではよく行われています。

 

 その場合は,英文契約書における通知を電子メールでも可能とする旨を規定しておくのが無難です。

 

 通知の種類によって,通知方法を変えるということもあります。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に,通知をめぐる内容は重要ですので,notifyという用語が出てきたら,その内容と通知方法などをチェックする必要があります。

 

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