At one's own account(英文契約書用語の弁護士による解説)

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At one's own accountとは,英文契約書において「…の費用負担で」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,At one's own accountがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の費用負担で」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される類義語には,at one's own expenseがあります。

 

 こちらも,「…の費用負担で」という意味になります。

 

 これらは,あくまで,契約書に記載された何らかの義務を履行する場合などに生じる費用をいずれの当事者が負担するのかを表した,費用の問題です。

 

 費用の問題や,契約書の義務を履行する際に何らかのトラブルなどがあった場合に,それらの責任もどちらの当事者が負うのかという内容も含ませたい場合は,「責任」という用語を使うことがあります。

 

 その場合は,at one's responsibilityなどと表現したり,is the responsibility of...などと表現したりします。

 

 また,at one's own riskという表現をしても,同じような意味となります。

 

 これらの,費用負担や責任の所在について規定する契約書用語は,非常に重要です。

 

 当然ですが,金銭的な負担がどちらの当事者にあるのか,何か問題が生じた場合の責任をどちらの当事者が負うのかということは,非常に重要なテーマです。

 

 英文契約書でこれらを規定する際に使えるのが,at one's own accountをはじめとした前記のような用語になります。

 

 英文契約書は,特に,こうした責任の分配に気を使って作成,チェック(レビュー/審査),修正されることが多いです。

 

 日本語の契約書ですと,損害賠償責任というタイトルで条項があり,内容は,「当事者が自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは,相手方は,その損害につき当該当事者に対して賠償請求することができる。」などと規定しています。

 

 これに似て非なるものが,英文契約書におけるIndemnity/Indemnification(補償)条項です。

 

 これは,当事者の損害を賠償するという考えというよりは,責任の配分を予め定めているという性格のものです。

 

 そのため,この種のIndemnity/Indemnification(補償)条項では,「一定の事由が生じた場合,誰が誰を補償し,自己の責任で対応し,一切相手方に損害を生じさせないようにする。」という趣旨の内容が記載されています。

 

 要するに,一定の場面では,誰が責任を取るのかという責任の分配の問題を規定するのです。

 

 海外取引・国際取引では,特にトラブルを生じやすいので,費用や責任の分配は予め明確に英文契約書に規定しておくことが望ましいです。

 

 自社が取引先との間で想定しているビジネスにおいて,ビジネスが実際に開始された場合,どういう費用が生じる可能性があり,どういう責任を生じる場合があるのかを事前に想定して,その分配について定めておくことが大切になります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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