In favor of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In favor of...があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の利益になるように」という意味で使用されます。

 

 因みに,イギリス英語では,in favour of...と綴ります。

 

 英文契約書で,イギリス英語なのかアメリカ英語なのかは,どちらのタイプを使用しても,正直実務的にはあまりそこで問題が生じることはないです。

 

 どちらかに統一していれば,イギリス式でもアメリカ式でも特に問題はないと考えて良いかと思います。

 

 それよりも,当事者が目指すビジネスの内容と条件を,もらさず,一義的に正確に英文契約書に記載することにフォーカスするほうが大切です。

 

 話を元に戻します。In favor of...ですが,これは,日常用語としても頻繁に使用する用語だと思います。

 

 英文契約書で使用される場面は,例えば,俗に最恵国待遇といったりしますが,サプライヤーがいろいろな非独占的販売店(Distributor)を指名しているような場合に,自社への販売価格を他の販売店よりも不利な価格(条件)で販売してはならないというような規定で,このin favor of...が登場することがあります。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)が,独占契約でなければ,サプライヤーは,同じ販売地域内に複数の販売店(Distributor)を指名することができます。

 

 また,独占販売店契約(Exclusive Distribution/Distributorship Agreement)だったとしても,別の販売地域には別の販売店(Distributor)が存在することになります。

 

 これら他の販売店に自社よりも有利な価格で卸すことを禁止する条項を,「最恵国待遇条項」といったりします。

 

 特に,同一販売地域・同一商圏内で,自社よりも安い価格で他の販売店(Distributor)に商品を卸されてしまうと,価格競争の点で苦しくなりますし,利益率も落ちてしまいます。

 

 このようなことがないように,自社の利益になるように,他社よりも不利な条件で自社に商品を販売することをメーカーに対し禁止するという文脈(最恵国条項・最恵価格条項)で,このin favor of...が使われることがあります。

 

 これにより,要するに,自社が他の販売代理店と比べても最安値で商品を仕入れられることが保証されることになるわけです。

 

 また,もう一つin favor of...がよく使われる場面は,英文契約書の条項の解釈で,両当事者の見解が分かれたというような場合に,どのようにその条項を解釈するかというような場面です。

 

 これは,英文契約書そのものに記載することはあまりないと思いますが,契約書の解釈の方法として,条項の内容が曖昧である場合,その条項によって恩恵を受ける側の不利になるように解釈するという解釈方法があります。

 

 または,その契約書をドラフティング(起草)した者の不利になるように解釈するという解釈方法もあります。

 

 こうした解釈方法を表す表現として,否定形でin favor of...を使うことがあります。

 

 Not in favour of...という言い方をすることにより,「...の利益にならないように」,つまりは,「...の不利益に解釈される」という意味を表すことができます。

 

 もちろん,英文契約書の条項の内容に疑義が生じた場合,上記のように一方の当事者が不利になるように解釈するというルール自体を英文契約書に記載することも考えられます。

 

 もっとも,当然ではありますが,そもそも解釈論争になること自体を避けたいですから,英文契約書を作成,チェック(レビュー),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,あいまいさや複数の解釈が成り立つという事態を回避するのが理想です。

 

 ただ,現実問題として,当事者の理解度や国の文化・慣習の相違などもありますので,両当事者にとって非の打ち所がない契約書を作成することは,現実には困難であることもまた事実です。

 

 したがって,どうしても後で解釈の余地が残ってしまうということは避けられません。

 

 そのため,上記のような解釈の指針を契約書に入れ込んでしまうというのも,一つの方法かもしれません。

 

 このように,in favor of...は,当事者のいずれかに有利になるように,または,否定形で不利になるように取り扱うという場面を英文契約書で規定する際によく使われます。

 

 当然ですが,自社が有利に扱われるのか,不利に扱われるのかは,重大な関心事ですので,不利に扱われるような内容があれば,粘り強く交渉することになります。

 

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