Apply(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Applyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「適用する」という意味で使用されます。
英文契約書の各条項は,基本的に,その内容に合意した者,つまり,契約書の当事者としてその契約書にサインした者に適用されます。
ただ,契約書を作成,審査・チェックすする際に,原則,サインした当事者に対して本来適用される条項を適用したくないという場面も登場します。
そのような場合に,このapplyを否定形にして使うことがよくあります。
よく使われる場面は,原則として…であるという条項の本文を書いておいて,ただし,こういう場合には,例外的に本条項は適用しないという但書(Proviso)を規定するときです。
Provided, however, that...などの但書を作るときの決まり文句と一緒に使って,例外的に適用がない場面を規定します。
例えば,provided, however, that this Aiticle shall not apply if...(ただし,…の場合には本条は適用されない)などとしてapplyが登場します。書かれている内容は重要です。
どういう場合に,その条項に書かれた権利や義務が生じるのかについて正しく理解していないと後でトラブルになりやすいです。
そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,但書やapplyという条項の適用に関する英文契約書用語が登場した場合,注意深く読み込む必要があります。
Applyはapplicableという形容詞の形でもよく英文契約書に登場します。
例えば,applicable lawは,和訳すると「適用法令」や「準拠法」ということになります。
契約書で,適用法令を遵守することを義務付けられることがよくありますが,法律は数多く存在していますので,すべての適用法令を厳密に遵守することは実は難しかったりします。
そのため,例えば,輸入手続きに関する法律に関して軽微な違反などをしてしまうということは現場ではありえます。
こうした場合に,法令遵守義務違反,つまりは,契約違反なので,契約解除を主張されるなどということがないように,適用法令遵守の条項も修正しなければならないこともあります。
このように,契約書の条項の適用の有無や,法令適用の問題は重要なテーマですので,applyやapplicableという英文契約書用語は覚えておいたほうが良いでしょう。