Condition subsequent(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Condition subsequentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「解除条件」という意味で使用されます。
対義語としては,condition precedent(停止条件)があります。
Condition subsequentのconditionは,「条件」を意味していて,subsequentは「その後」などという意味です。
つまり,condition subsequentは,「その後の条件」というような意味合いということになります。
例えば,何かをしなければならないという義務の条項があったとしても,一定の条件が充たされた場合,その義務の条項の効力は失効するというのが解除条件です。
一旦,英文契約書に書かれた義務についての条項は効力を生じますが,一定の条件を「後から」(Subsequent)充たすことによって,遡って義務についての条項の効力が失われるので,「解除条件」というのです。
例えば,Seller will not be obliged to...if Buyer has...(買主が…した場合,売主は…する義務を負わない)などとして解除条件は英文契約書に登場します。
上記の例では,売主は最初から一定の行為を行う義務を負っているのですが,例外的に,if以下に書かれた内容を買主が行ってしまうと,売主が義務から解放されるということになります。
ちなみに,解除条件の場合,条件を充たせば自動的に解除となりますので,解除の意思表示は必要ではありません。
通常の解除条項(Termination Clause)のように,相手方当事者が解除の意思表示を行ってはじめて解除となるというケースとは異なりますので,この点にも注意して下さい。
当然ですが,if以下に書かれた内容が実現すると,売主の義務が消滅するのですから,その内容は重要です。
買主からすると,if以下に書かれた内容を行わないことが現実的であれば問題ないでしょう。
しかしながら,些細なレベルでif以下の内容を行ってしまうことが考えられるのであれば,その行為によって売主の義務が消滅してしまうので,その内容について十分に審査する必要があります。
これに対して,condition precedent(停止条件)は,condition subsequent(解除条件)と反対で,本文中に書かれた義務は,if以下の内容が実現されてはじめて効力を生じるという内容になります。
Precedentという用語は,「先行する」という意味ですので,if以下の内容が先行する前提条件となっていると理解するとわかりやすいと思います。
前提条件が充たされなければ,前提がないのですから,本文中の義務はそもそも発生しないということになります。
解除条件は一旦効力が生じて,後から条件を充たすと遡って解除されて効力が無くなるのに対し,停止条件は,条件を充たさない限り最初から効力が発生しないという点で両者は異なっています。
上記の解除条件や停止条件のように,契約書には,ifなどを使って様々な条件が挿入されます。
条件が挿入されると,本文中の効果はその条件の内容に左右されることになります。
そのため,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,条件を表す表現が出てきた場合,その条件内容を吟味しなければなりません。
なぜなら,解除条件で条件が簡単に満たされてしまえば,本文中の義務の効果が事実上発生しえないということが起こりうるからです。
また,逆に,停止条件の実現が困難すぎるということになっても,本文中の義務の効果は実質的に生じえないということになってしまうからです。