With all faults(英文契約書用語の弁護士による解説)

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 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,With all faultsがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「契約不適合(瑕疵)があってもそれらを含む状態で」というような意味で使用されます。

 

 同様の意味を表す英文契約書用語に,as is(現状有姿で)があります。

 

 例えば,中古品の売買などでこの表現が使用されることがあります。

 

 中古品ですので,誰かがすでに使用しており,新品のように動作保証などができないということがあります。

 

 こういう場合に,本商品は,「中古品のため,現状有姿で(as is),もし契約不適合(瑕疵)があってもそれを含んだ状態(with all faults)で売ります」ということを,契約書に記載することがあります。

 

 これによって,売主は,もし商品に欠陥があったとしても,それについて責任を負わないとすることができる場合があります。

 

 もっとも,そもそもこのような免責規定が許されるかについては準拠法やその国の判例によるというところがあります。

 

 また,with all faultsやas isで商品を引き渡すと記載しただけで,契約不適合(瑕疵)などがあっても損害賠償責任などを免れるという効果を得られるかというとそうとも限りません。

 

 そのため,単に引き渡し規定をwith all faultsとしたりas isとしたりするだけではなく,きちんと具体的な免責の効果を記載すべきでしょう。

 

 他にも,ソフトウェアなどの販売でもこのwith all faultsやas isという用語が契約書によく登場します。

 

 ソフトウェアについても,完全にエラーがなく,24時間どのような環境でも問題なく動くということを保証するのは困難です。

 

 そのため,現状,問題なく動作するように最大限の努力はしているが,もしエラーなどが生じて動作が不良となっても,それによって生じる損害などについては賠償しないと契約書に記載することがあります。

 

 当然ですが,このような内容は,買主からすれば,問題のある商品を買わされて使えないのに何もクレームをいえないということになりますので,なかなか受け入れるのは厳しいこともあると思います。

 

 そこで,買主としては,きちんと動作テストを事前にしたり,いつの時点では,どこまで動作することが確認できているというような表明保証(Representation and Warranty)をさせて,一応の防御をするということもあります。

 

 もちろん,売主が最初から重大な欠陥があるのを知りながら,あえてそれを隠して商品を販売したような場合は,いくら契約書にwith all faultsなどと書いてあっても,準拠法やその国の判例などによって免責の効果が否定されて救済されるということもあるでしょう。

 

 なお,前述したとおり,売主の立場としては,単にas isやwith all faultsと契約書に記載しただけだと,契約不適合(瑕疵)があった場合に一切責任を負わないという趣旨なのかどうかは,完全に明らかとはいえないので,きちんと免責の内容を記載した免責規定を入れておくほうが良いかと思います。

 

 つまり,もし契約不適合(瑕疵)などが見つかっても,現状有姿での売買なので,売主は買主が蒙る損害等について一切責任を負わないということを具体的に契約書に明記しておくのです。

 

 なお,これも前述しましたが,このような免責規定は,準拠法やその国の判例によっては制限がかかることもありえますので,準拠法の資格を持った弁護士に英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),修正してもらうということもあります。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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