Request(英文契約書用語の弁護による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Requestがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「要求する」という意味で使用されます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,販売店(Distributor)がサプライヤーに対し,一定の行為を要求することができるという内容で使用されることがあります。
Distributor may request Supplier to...というように使用されます。
ただ,この使用方法は,避けたほうが無難です。
なぜなら,上記の表現ですと,契約書に書かれている内容としては,販売店(Distributor)がサプライヤーに対し,一定の行為を「要求することができる」ということであり,要求されたサプライヤーがそれに従う法的義務を負っているかについては,書かれていないからです。
もちろん,文脈からして,販売店(Distributor)がサプライヤーに対し,要求してもサプライヤーが拒否できるのであれば,契約書に記載した意味がないですから,サプライヤーは販売店(Distributor)の要求を受け入れて,当該行為を行う義務があると解釈されることが多いでしょう。
ただ,厳密には,義務として記載すれば良いのに,義務として書かれていないことになりますので,もし,サプライヤーが,「販売店(Distributor)が要求できる権利があることは承知しているが,今回その要求に応じるかを社内で検討したところ,応じられないという結論になった。」と主張してきたら,販売店(Distributor)としては,法的義務があると強く反論できないことになります。
こうした契約書の解釈を巡る論争に巻き込まれること自体が損失なわけです。
論争することで時間も消費しますし,揉めることで当事者間の信頼関係にも傷が付きます。
したがって,こういう無用な争いを避けるためにも,may requestというような中途半端な表現は避けたほうが良いのです。
契約書を作成する際には,ついつい筆が進むとこうした細かい点に注意がいかなくなり,「要求することができる」という語感で何ら問題のない法的権利と義務を書いた気になってしまいがちです。
ただ,流れるように契約書を作成していると,契約書を作成していない者が読むと,一読して「あれっ?」と思う内容が含まれている可能性があります。
そういう内容の一例が,この「…することができる」(may request)だといえるでしょう。l
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,このような相手が屁理屈を言い出す可能性があるというような表現はできるだけ排除して,一義的に明らかな内容にするよう心がけることが大切です。