Irrespective of the reason(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Irrespective of the reasonがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「理由にかかわらず」という意味で使用されます。

 

 このIrrespective of the reasonは,否定文でよく使用されます。

 

 例えば,Licenser will not refund any royalties recevied from Licensee irrespective of the reason.(ライセンサーは,ライセンサーから受領したロイヤリティを理由にかかわらず返金しない。)などとして,英文契約書では使用されます。

 

 一度受け取ったロイヤリティは,たとえ,ライセンサーが何らかの契約不履行をし,ライセンシーからライセンス契約を解除されたような場合でも,受け取ったロイヤリティは返さないという内容になります。

 

 こうした「理由にかかわらず」,「理由を問わず」というような表現は,非常に強い表現です。

 

 前述の例でいえば,ライセンサーに非が認められるような場合は,ロイヤリティの返金があってもよさそうなものです。

 

 そういう返金が認められても良さそうな場合であったとしても,一切返金しないという強い否定表現をしたいときに,このIrrespective of the reasonという表現を使用することがあります。

 

 もちろん,「一切返金しない」という意図で,Irrespective of the reasonという表現を使用して英文契約書を取り交わしたとしても,そのまま効力が生じるとは限りません。

 

 あまりにひどい理由があっても,絶対に返金が認められないということになると,ライセンサーに一方的に有利になってしまうので,裁判所が,ある程度返金を認める解釈を取るということはありえます。

 

 ただ,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際には,Irrespective of the reasonのような一切を否定するような強い表現が登場した場合,注意したほうが良いでしょう。

 

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