Wear and tear(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Wear and tearがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「摩耗」という意味で使用されます。

 

 製品を普通に使っていても,すり減ったり,細かい傷がついたりします。

 

 こうした,通常の使用による経年変化的な摩耗をWear and tearといいます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,売主が販売店(Distributor)に対し,商品の保証(Warranty)をするのが通常です。

 

 例えば,売主は,販売店(Distributor)に対し,商品が仕様書に合致し,欠陥がないことを,販売店(Distributor)への商品の引き渡し後1年間は保証するなどと契約書では定められます。

 

 この場合に,経年変化である通常使用による摩耗(Wear and tear)については,保証の対象外であることを契約書に明記することもあります。

 

 普通に使っていても劣化するのが避けられないとすると,それは欠陥(Defect)や保証違反とは言えませんので,それらは買主の負担とするわけです。

 

 機械製品など,継続的に使用する製品でWear and tearの問題は深刻化します。

 

 機械などは,どうしてもマニュアルどおりに使用していても,使用し続けることにより劣化してくるものです。

 

 その場合に,すべて無償で修理などしていると,売主の負担が大きくなってしまいます。

 

 そのため,通常使用による摩耗(Wear and tear)のレベルについては,保証の対象外とすることがあるのです。

 

 もちろん,別途保守契約を締結して,有償で経年劣化による摩耗についても補修・メンテナンスの対象にすることもあります。

 

 要するに,無償にて売主が対応する範囲には含めず,もし対応を買主が求めるのであれば別途費用が発生するということにするわけです。

 

 また,建物の賃貸借契約でも,このWear and tearが使われることがあります。

 

 借主の原状回復の対象になるかどうかの判断の際に,通常の使用による摩耗については,原状回復の対象でないというような文脈でこの用語が使用されることがあります。

 

 とりわけ海外取引においては,商品の保証の範囲は,非常に重要なテーマです。

 

 保証期間(Warranty period)や,どういう内容が保証の対象とされているのかなど,保証に関する規定は誤解することなく明確に契約書に規定しておく必要があります。

 

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