Wear and tear(英文契約書用語の弁護士による解説)

英文契約書のレビュー・英訳・和訳のご相談を受け付けています。契約書を添付して無料見積 →

Wear and tearとは,英文契約書において「摩耗」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Wear and tearがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「摩耗」という意味で使用されます。

 

 製品を普通に使っていても,すり減ったり,細かい傷がついたりします。

 

 こうした,通常の使用による経年変化的な摩耗をWear and tearといいます。

 

 販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,売主が販売店(Distributor)に対し,商品の保証(Warranty)をするのが通常です。

 

 例えば,売主は,販売店(Distributor)に対し,商品が仕様書に合致し,欠陥がないことを,販売店(Distributor)への商品の引き渡し後1年間は保証するなどと契約書では定められます。

 

 この場合に,経年変化である通常使用による摩耗(Wear and tear)については,保証の対象外であることを契約書に明記することもあります。

 

 普通に使っていても劣化するのが避けられないとすると,それは欠陥(Defect)や保証違反とは言えませんので,それらは買主の負担とするわけです。

 

 機械製品など,継続的に使用する製品でWear and tearの問題は深刻化します。

 

 機械などは,どうしてもマニュアルどおりに使用していても,使用し続けることにより劣化してくるものです。

 

 その場合に,すべて無償で修理などしていると,売主の負担が大きくなってしまいます。

 

 そのため,通常使用による摩耗(Wear and tear)のレベルについては,保証の対象外とすることがあるのです。

 

 もちろん,別途保守契約を締結して,有償で経年劣化による摩耗についても補修・メンテナンスの対象にすることもあります。

 

 要するに,無償にて売主が対応する範囲には含めず,もし対応を買主が求めるのであれば別途費用が発生するということにするわけです。

 

 また,建物の賃貸借契約でも,このWear and tearが使われることがあります。

 

 借主の原状回復の対象になるかどうかの判断の際に,通常の使用による摩耗については,原状回復の対象でないというような文脈でこの用語が使用されることがあります。

 

 とりわけ海外取引においては,商品の保証の範囲は,非常に重要なテーマです。

 

 保証期間(Warranty period)や,どういう内容が保証の対象とされているのかなど,保証に関する規定は誤解することなく明確に契約書に規定しておく必要があります。

 

この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?

契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

契約書を添付して無料で相談する

実際の納品物サンプル(修正履歴・コメント入り)を見る

料金表(PDF)をダウンロードする

弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton のLL.M(法学修士)コースワークで英米法・国際取引法等を学び,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

お問合せ・ご相談はこちら(無料)

 まずはお気軽にご相談・見積依頼をどうぞ(守秘義務により秘密厳守)

正式ご依頼まで料金不要/当日または翌営業日中に見積回答

 お問合せフォーム・メールがスムーズです

✉ お問い合わせはこちら(見積無料)

問合せフォーム24時間受付中

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:弁護士 菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),累計相談実績2,925件の弁護士菊地正登です。弁護士歴23年(国際企業法務歴17年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引を中心に取り扱い,高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議による対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -