Interfere with...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Interfere with...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…に抵触する/侵害する」という意味で使用されます。
例えば,interfere with a third party's intellectual property right(第三者の知的財産権に抵触する/を侵害する)などとして使用されます。
知的財産権を侵害するという英文契約書用語で,より一般的なものは,infringeだと思います。
Infringe a third party's intellectual property rightとしても,第三者の知的財産権を侵害するという意味になります。
知的財産権の取り扱いは,海外取引において重要ですので,ほとんどの英文契約書で定められます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などでは,販売店(Distributor)がメーカーから購入した商品を,自国内で販売したり使用したりした場合に,自国内で守られている第三者の知的財産権を侵害するという可能性があります。
そのため,英文契約書では,第三者の知的財産権侵害が起こった場合に,どちらが責任を負うのかという責任分配を予め定めておくことが通常です。
メーカーからすれば,他国の知的財産権の調査を行うというのはハードルが高いので,販売店(Distributor)の責任にしたいところでしょう。
反対に,販売店(Distributor)からすれば,自社の製品ではないため,これを販売した場合に第三者の知的財産権を侵害したのであれば,メーカーが責任をとってほしいと考えるでしょう。l
このような場合は,最終的にはバーゲニングパワーが強いほうが勝つという事になってしまう場合が多いです。
商品を持っていない販売店(Distributor)のほうがバーゲニングパワーが弱いということであれば,この場合は,販売店(Distributor)が自国内の知的財産権について調査し,侵害がないかどうかの責任を負うということになります。
もちろん,メーカーのほうが知的財産権の侵害がないことを保証しているケースもたくさんあります。この場合は,侵害があれば,メーカーが対応することになります。
知的財産権侵害があると,商品をそのままでは売れないということになり,過去に販売した分についての損害賠償責任も負うということになり,損害が大きくなりますので,契約書において重要なテーマといえます。