Reputation(英文契約書用語の弁護士による解説)

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Reputationとは,英文契約書において「評判」という意味で使用される用語です。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Reputationがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「評判」という意味で使用されます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,販売店がメーカーの商品を,メーカーの持つ商標やロゴ・デザインを使用して販売展開してきます。

 

 商品がブランド品などであれば,商品やメーカーについているブランド価値は相当に高いことになります。

 

 そのため,メーカーは,自社の有するブランド価値を毀損しないように,販売店(Distributor)の商品の販促活動や販売活動について,細かく指示したいと考える傾向にあります。

 

 この場合の「ブランド価値」にはReputationも含まれていて,販売店(Distributor)は,Reputationを落とすことがないように,商品の販売活動をすることが求められます。

 

 そのため,英文契約書では,抽象的にはReputationを毀損してはならないという定めをし,より具体的には商標やデザインの使用の仕方や,販促資料・ウェブサイトのデザインなどについてもメーカーの指示に従い,メーカーの承諾なく制作できないと定めます。

 

 Reputationは大変大きな価値を持っており,一度毀損されると二度と元に戻らなくなるか,回復させるのに膨大な時間を有することになります。

 

 そのため,国際取引に限らず,国内取引においても,Reputationをいかに守り,向上させていくかは,企業にとって重要なテーマとなっています。

 

 Reputationを守り,向上させていくという目的に沿うような契約内容にすることが大切です。

 

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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件

執筆 弁護士 菊地正登(第二東京弁護士会/片山法律会計事務所)

2003年弁護士登録。英国 University of Southampton にてLL.M取得,ロンドンの法律事務所 Hill Dickinson LLP で実務経験。英文契約書・国際取引を中心に取り扱っています。プロフィール

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