Grace Period(英文契約書用語の弁護士による解説)
Grace Periodとは,英文契約書において「猶予期間」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Grace Periodがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「猶予期間」という意味で使用されます。
特許の分野では,発明の公表に伴う新規性喪失の猶予期間のことをいいます。
英文契約書では,より一般的に猶予期間という意味で使用されます。
例えば,当事者の一方が契約違反をした場合に,その違反を是正するよう通知をして,一定期間経過しても是正がなければ,契約を解除できると英文契約書に定めることがあります。
この際の一定期間のことをGrace periodと表記することがあります。
特許の新規性要件などとは関係なく,一定の猶予期間という意味で使用されていることがわかると思います。
Grace periodという用語が特許とは関係のない契約書で登場した場合は,単に一定の猶予期間という意味で使用されている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,混乱しないようにして下さい。
このGrace periodがどの程度設定されているかは,当然ですが重要です。
契約解除という重要な法律効果がいつ生じるのかなどに関わるからです。
期間が短すぎて不利益を被る場合は長くするよう交渉すべきですし,逆に,猶予期間が長すぎて不利益を被る場合には,短くするように交渉すべきです。
Grace periodが妥当な範囲内にあるかどうかを,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にはきちんと確認することが大切です。
この用語が自社の契約書に入っていて不安ですか?
契約書を添付してお送りいただければ、当日〜翌営業日中に弁護士が内容を確認し、無料でお見積をご回答します。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。
弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件