Grace Period(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Grace Periodがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「猶予期間」という意味で使用されます。

 

 もともとは,特許に関し,発明の公表に伴う新規性喪失の猶予期間のことをいいました。

 

 ただ,それが一般用語化して,英文契約書で猶予期間という意味で使用されるようになりました。

 

 例えば,当事者の一方が契約違反をした場合に,その違反を是正するよう通知をして,一定期間経過しても是正がなければ,契約を解除できると英文契約書に定めることがあります。

 

 この際の一定期間のことをGrace periodと表記することがあります。

 

 特許の新規性要件などとは関係なく,一定の猶予期間という意味で使用されていることがわかると思います。

 

 Grace periodという用語が特許とは関係のない契約書で登場した場合は,単に一定の猶予期間という意味で使用されている可能性が高いので,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に,混乱しないようにして下さい。

 

 このGrace periodがどの程度設定されているかは,当然ですが重要です。

 

 契約解除という重要な法律効果がいつ生じるのかなどに関わるからです。

 

 期間が短すぎて不利益を被る場合は長くするよう交渉すべきですし,逆に,猶予期間が長すぎて不利益を被る場合には,短くするように交渉すべきです。

 

 Grace periodが妥当な範囲内にあるかどうかを,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にはきちんと確認することが大切です。

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -