Plagiarism(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際によく登場する英文契約書用語に,Plagiarismがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「盗用」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される場合は,何らかの成果物を作成するように依頼する業務委託契約書(Service Agreement)などで,受託者が他人の制作物を盗用して成果物を作ることがないように禁止事項の一つとしてよく登場します。

 

 特に国際取引で,海外の業者に制作を依頼する場合は,海外の著作権などがどのように保有されているかわかりませんし,侵害した場合の対応も国内よりも不透明なことが多いので危険性が高まります。

 

 もしPlagiarismがなされて,他人の著作権などの知的財産権を侵害してしまうと,損害賠償金を支払わなければならなくなりますし,その制作物も使用できなくなってしまいます。

 

 そのため,事前に英文契約書でしっかりとこうした行為を禁止し,もしPlagiarismを行い契約違反をした場合は,それによって生じる損害の賠償と,対応をすべて受任者が行うように,契約書で定めておく必要があります。

 

 余談ですが,私がイギリスの大学院に留学していたときに,大学側のこのPlagiarismに対する警告や警戒はすごいものがありました。

 

 絶対にするなとあらゆる場面でいわれ,もし他人の論文の一部でもコピペしたりすると,あらゆる方法で調査しているので,露見し,厳しい罰が課されていました。

 

 他人の論文を引用する場合は,厳格なルールに従って引用しなければならず,そのルールに違反した引用はPlagiarismとみなされていました。

 

 日本の大学では最近の事情は知りませんが,そこまで厳しく警告された記憶はありませんので,文化の違いに注意しなければなりません。

 

 知的財産権違反の罰則なども国によって違いますので,簡単な気持ちで盗用などをするようなことがないように注意しましょう。

 

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