Down payment(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Down paymentがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「頭金/手付」という意味で使用されます。
商品の売買契約などでは,商品を受け取る対価として代金を支払います。
この代金を支払う方法には,一括払いと分割払いがあります。
Down paymentという英文契約書用語が使われている場合は,その契約では分割払いが選択されているということになります。
売主としては,代金回収ができないという事態は回避したいところです。
他方で,買主としては,代金を払ったのに商品が届かないという事態は避けたいという事情があります。
このように両者の利益が衝突してしまうため,折衷案的に代金を分割して払う方法が選択されます。
例えば,代金の50%を商品の発送前に支払い,残りの50%は商品が到着した際に支払うなどとします。
この場合の最初の支払いをDown paymentと呼ぶことがあります。
このDown paymentは,契約が途中で解除になったような場合には,条件次第で返金されると規定されるのが通常です。
代金の支払方法は,売買契約や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で重要なテーマのの一つです。
なるべくフェアな内容で当事者双方が納得できるような支払方法で合意するようにしましょう。