Flaw(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Flawがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「欠陥/不具合」という意味で使用されます。

 

 類義語としては,Failure, Defect, Errorなどが挙げられます。

 

 当然ではありますが,これらの欠陥や不具合を示す英文契約書用語が登場した場合,商品の欠陥についての対策や保証など重要なテーマについて記載されている可能性が高く,注意して条項を読まなければなりません。

 

 当然ですが,これらのテーマは,商品の売主と買主双方にとって極めて重大な関心事です。

 

 なお,商品の欠陥に関するテーマについては,その商品についてどのような対策が取られるのかという視点と,欠陥によって人が怪我をしたりして製造物責任などを生じた場合にどうなるのかという視点で分けて検討すると良いでしょう。

 

 前者の商品自体の問題については,通常,保証(Warranty)として契約書では整理されており,①商品の交換,②返品して返金,③修補などの選択肢が挙げられることが多いです。

 

 後者の製造物責任(Product Liability)については,責任発生の要件,売主や買主にPL保険(生産物賠償責任保険)加入義務が課されていたり,役割や責任の分配,リコールの要件などについて書かれているケースがあります。

 

 また,特に海外取引の場合,Flawなど欠陥を表す概念について,必ずしも日本の常識が通用しないのでその点にも注意が必要です。

 

 日本の商慣習からはこうなっていないと欠陥品だといえる場合でも,外国企業の場合,「自分の国ではこのレベルのものは問題なく正規料金で売れるので欠陥とはいえない」などと主張してくることがあります。

 

 したがって,何をもって欠陥品なのか,仕様(Specifications)をきちんと指定し,印刷のズレなども買主として問題にしたいのであれば,これらについても場合によっては細かく契約書などで指定しておく必要があります。

 

 上記の印刷のズレや多少の何らかの数値の違いは,欠陥とまでは言えないとしても,買主としては売主に何ら化対処してほしいということがありえます。

 

 日本国内の取引では,業界の慣習や,法律・判例などでこの程度を下回れば欠陥品として対応してもらえるという常識があったとしても,海外ではそれは通用しません。

 

 このような思い込みは非常に危険ですので,普段国内取引では意識しないことも,改めて意識して,普段問題にしないようなことでもあえて取り決めをしておいたほうが良いかもしれないという意識で臨むようにしましょう。

 

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