Landed cost(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Landed costがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「陸揚げコスト」という意味で使用されます。
「陸揚げコスト」とは,要するに,商品を輸入して買主が水揚げして買主の倉庫に納品されるまでにかかる費用のすべてを指します。
商品の価格,輸送費用,保険料,関税など,とくかくその商品が売主の元から買主の倉庫に到着するまでにかかるすべての費用が含まれます。
このLanded costという用語をたまに見かけるのは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,契約が終了したときの在庫の取扱いの条項を審査しているときです。
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)が終了した場合,販売店(Distributor)は,契約が終了しているので,原則として商品の販売をやめなければなりません。
ただ,契約が終了してもまだ商品在庫が残っていることもあるので,契約終了後にその在庫をどうするのかが問題になります。
販売店としては在庫がまだ残っているのに,契約書上,商品を販売することを中止しなければならないと書かれていると困ってしまいます。
そのため,この在庫を一定期間売り続けて(sell off)良いと契約書に記載したり,売主が買い戻す(buy back)ことができると記載したりします。
後者の売主が商品を販売店(Distributor)から買い戻すというときの買い戻し価格に,このLanded costが登場することがあります。
この規定があれば,陸揚げコストで商品を買い取るということになります。
売主としては,販売店ではなくなった旧販売店に安い価格で商品を売られてしまうと商品のブランド価値が毀損されたりしてしまうことをおそれて,このような買い戻しの規定を定めることがあります。
ただし,買い戻しについては,英文契約書では,通常は,あくまでも売主の権利として規定されており,売主の義務として規定されていることはまれです。
そのため,売主がこの買戻権を行使しないという選択をすれば,買主としては在庫を売主に販売することはできないので,注意が必要です。
また,売主が買い取るという選択をした場合でも,Landed costでの買取ではなく,買取価格も非常に安い価格で買い取ると定められることもあります。
販売店(Distributor)としては,契約が終了したときに在庫を廃棄しなければならないような内容ではないかどうかを,英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際に注意しなければなりません。