In the form of...(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,In the form of…があります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…の方式で」という意味で使用されます。

 

 …の部分には,手段/方法が入ります。何らかの行為をするときに事前に手段を決めておく場合に,このIn the form of...が使用されることがあります。

 

 ほかにも,by means of...なども同様に手段や方式を表す際に用いられます。

 

 例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,販売店(Distributor)が販売実績や販促活動実績をメーカーに報告する義務を課すような場合に,報告をどのような形式で行うのかを取り決める際に,In the form of...という表現が使われることがあります。

 

 契約書で定められた方式に従わないと契約違反になる可能性がありますので,注意が必要です。

 

 たかが方式と思わずに,契約書に記載された手段をよく確認し,その方式で義務を履行することができるかを事前に検証しておくことが大切です。

 

 もちろん,方式を誤ったとしても,実質的に報告がなされていれば,方式の誤りをもって債務不履行解除ということにはならないでしょうが,当事者の信頼関係には影響する可能性があるので,注意が必要です。

 

 また,義務を課す側の当事者は,どのような方法でその義務を履行してほしいのか,特定の要求があるのであれば,契約書にその方法まできちんと記載しておくほうが無難です。

 

 契約書に細かい方法までの記載はなされていないと,あとでこういう方式で行ってほしいと伝えて拒否された場合に,それ以上主張する根拠に乏しくなるからです。

 

 とりわけ,外国企業との取引の場合は,国内企業同士の取引に比べて注意しなければなりません。

 

 お互いが共通する認識の範囲が国内企業同士の場合に比して狭いので,思わぬところで誤解をしていたり,当然共有していると思っていた理解がそうではなかったりする可能性が高まるからです。

 

 もちろん,契約書にはある程度のバッファを持たせないと,がんじがらめになっているが故に却って使いにくいという側面もありますから,何でもかんでも詳しくすればよいということではありません。

 

 ただ,「これくらいはお互い当然わかっているからあえて書くまでもないだろう」と安易に判断するのは危険です。

 

 そのため,報告の項目や方法などという形式的と思われることについても,契約交渉時に協議して,必要があれば契約書に記載することも積極的に考えましょう。

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際には,細かいと思われることまで契約書に記載しておいたほうが良い場合もありますので,よく検討する必要があります。

 

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