Back pay(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Back payがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「未払金」という意味で使用されます。
特に,「未払い賃金」ということで,労働者の賃金(Wage)の未払いについて使われることが多いです。
日本もそうですが,各国の労働法制は強行法規/強行規定といって,当事者が合意で効力を否定できないことが多いので注意が必要です。
例えば,日本において,労働者と会社との間で,残業代については放棄するなどと事前に合意書で交わしていれば残業代を支払わなくて良いかというとそうはなりません。
したがって,実際に残業代が生じていれば,いくら放棄する旨の合意があったとしても,会社は労働者に対して未払い残業代(Back pay)を支払わなくてはなりません。
このことは,例え日本企業と労働者が外国法を適用法とすることを合意していたとしても,労働者が日本法を適用するとの意思を表示した場合には日本法が適用されうる(法の適用に関する通則法第12条)という意味で変わりはありません。
よって,残業代が生じているのに払わないという状態を長期間続けていると,消滅時効にかかるまでどんどん未払い残業代(Back pay)がたまっていきます。
そのため,最終的に労働者に請求されたときには,高額の残業代がたまっていて,一括で支払うとキャッシュフローに影響を与えかねません。
残業代に限りませんが,Back payがあると,簿外債務として経営に後に影響を与えることがありえますので,このようなことがないように,法律や契約に従いしっかりと義務を履行しておく必要があります。