Shipping date(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Shipping dateがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「船積日/出荷日」という意味で使用されます。

 

 英文契約書のうち,売買契約書(Sales Agreement)販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)などでよく見る用語です。

 

 似たような概念でよく登場する英文契約書に,delivery dateがあります。

 

 これは「引渡日」を意味しています。

 

 物を売買する売買契約(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,このshipping date(出荷日)やdelivery date(引渡日)が重要な条件の基準日とされていることがよくあるので,重要です。

 

 Shipping date(出荷日)やdelivery date(引渡日)を基準にして,危険負担(risk of loss)が移転したり,保証(warranty)期間の経過が進行したり,検査(inspection)期間が進行したりします。

 

 そのため,英文契約書に出荷日や引渡日を定義(definition)する条項が出てきたら,何をもってこれらの日にするのかを確認するとともに,これらの日を基準にどういう条件が設定されているかも精査する必要があります。

 

 Shipping date(出荷日)は,通常,船積日をいいますので,それほど問題はないですが,delivery date(引渡日)はインコタームズ(Incoterms)で選択する貿易条件によって定義が様々に変わりますので,特に注意が必要です。

 

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