Whether with or without consideration(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Whether with or without considerationがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「有償であると無償であるとを問わず」という意味で使用されます。
Considerationというのは「約因」と和訳されるのですが,簡単に言うと「対価」のような意味です。
「対価」があってもなくてもという意味なので,Whether with or without considerationは「有償であると無償であるとを問わず」と訳されます。
もちろん,分解して,with consideration(有償で)と使用したり,without consideration(無償で)と使用することもできます。
Whether with or without consideration(有償であると無償であるとを問わず)というのは,例えば,資材を有償で借りても,無償で借りても,善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならないなどと,有償・無償で取扱を異にしないということを明らかにするために使われたりします。
当然ですが,契約書で何らかの行為をすることが義務付けられていたり,物やサービスを提供することが義務付けられていたりする場合,それが有償なのか無償なのかは大きなテーマです。
そして,有償である場合は,金額が妥当であるのかも重要なテーマとなります。
有償・無償は契約によっては金額も大きくなり揉める要素になりますので,with/without considerationという有償・無償に関する用語が契約書に登場した場合は,内容を精査する必要があるでしょう。