Retrieve(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Retrieveがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引き取る/回収する」という意味で使用されます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,サプライヤーが販売店(Distributor)に卸した商品に欠陥があったとします。
この場合に,サプライヤーが欠陥品を回収するという義務を契約書に定めたいときに,Retrieveが登場することがあります。
当然ですが,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)や商品の売買契約(Sales Agreement)などを締結する場合,欠陥商品の取扱いは重要なテーマです。
欠陥品があった場合は,販売店(Distributor)や買主としては,売主に回収してもらい,欠陥のない商品を新たに納品してほしいと考えるでしょう。
このような,商品に欠陥(Defect)があった場合の救済措置(Remedy)の一つとして,欠陥商品をRetrieve(回収)し,問題のない商品を再度納品するという内容が契約書に定められることがあるのです。
Retrieveという用語が英文契約書に出てきた場合,物品の回収について書かれている可能性が高いので,売主側は対応可能かどうか,費用負担はどのようになるのか,回収以外の方法(例えば販売店(Distributor)のほうで処分してもらう)はないかなど,対応について慎重に検討する必要があるでしょう。