Patent marking(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Patent markingがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(商品に表示される)特許表示」という意味で使用されます。
例えば,商品の売買契約(Sales Agreement)や,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で商品やパッケージに特許表示をすることが義務付けられていることがあります。
このような規定において,「特許表示」を表すためにpatent markingという用語が使われることがあります。
言うまでもありませんが,特許権は知的財産権(Intellectual Property Rights)の一つで企業の大きな経営資源となりうる重要な権利です。
そのため,この特許権がどの当事者に帰属しているのか,そして,実施許諾がされた場合は,特許権の使用方法や範囲はどのようなものかという内容は非常に大切です。
したがって,英文契約書に,特許権(Patent)をはじめ,商標権(Trademark)や著作権(Copyright),意匠権(Design),実用新案権(Utility Model Right)などの各種知的財産権(Intellectual Property Rights)についての取扱いを定めておく必要があります。
これら特許権(Patent),商標権(Trademark),著作権(Copyright),意匠権(Design),実用新案権(Utility Model Right)などの権利の表示を商品やパッケージに刻印するということがあり,それに関連する内容を契約書に記載することがあります。
そして,この刻印という表現をmarkingで表しています。
以上述べたように知的財産権のmarkingという行為は重要な権利に関する内容を表したものですので,英文契約書をチェックしている際に登場したときは注意しましょう。