Rider clause(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Rider clauseについて弁護士が解説しています。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「付帯条項」という意味で使用されます。
契約書の本文中にArticle 1...と通常の条項が並んでいると思います。
これらとは別に最後に特約的に条項が付加されることがあります。通常これらの条項をrider clause(付帯条項)などと呼んでいます。
原則的・標準的な条項が契約書本文中に書かれていて,その契約,当事者特有の例外的な内容がrider clause(付帯条項)として付け加えられるというイメージです。
当然ですが,rider clauseは標準的な内容ではない特別の内容が記載されることが多いので,特殊な内容であることが多く,とりわけ内容には注意が必要です。
不動産の賃貸借契約書や売買契約書にこのような付帯条項はよく見られるかと思います。
言うまでもないですが,契約書本文と同じように法的効果を持ちますので,rider clauseと言っても,ほかの条項と法的効果は何ら変わりありませんので,注意して下さい。