Casualty insurance(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Casualty insuranceがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「損害保険」という意味で使用されます。
主として北米エリアで使われる用語のようです。
Casualtyは,「大事故」というような意味ですので,casualty insuranceは,事故に備えた保険=損害保険となります。
英文の販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などを締結する際に,販売店(Distributor)に生産物賠償責任保険(Product Liability Insurance)や損害保険(Casualty Insurance)の加入義務が課されることがあります。
契約書で書かれた義務に違反すると,契約違反となって,契約の解除などの制裁の対象になります。
そのため,契約書に保険加入義務が記載してあった場合,どのような内容の保険に加入することが義務付けられているのか詳細をチェックする必要があります。
通常は,加入すべき保険の種類だけでなく,支払われる保険金の限度額まで指定されています。
そして,相手方の要求によって,保険証書(Insurance policy)を提示することも義務付けられていることがあります。
日本の契約書にはここまでの記載がされることはあまりありませんが,海外との契約書では割と頻繁に見られますので,注意して契約書をレビューする必要があるでしょう。