To be...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,To be...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…すべき/される」という意味で使用されます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)で,「サプライヤーによって販売される商品」などと表現するときに,...the Products to be soled by Supplierなどとto be...が使用されます。
将来「…される」という受け身の表現で,英文契約書によく登場します。
このto be...は義務表現でもありますので,to be soldという表現は,「販売される」ことが義務であることが意味として含まれています。
ただ,このような用語は修飾表現として使用されるのであり,当事者が「…しなければならない」という義務を表したいときは,端的に義務表現であるshallを使用すべきです。
契約書において権利と義務に関する内容は最も重要なものです。そのため,一方の当事者が義務のつもりで記載したのにもかかわらず,相手方当事者が義務として捉えていないということがあると,大きな問題になる可能性があります。
そのため,義務として契約書に記載する際には,誤解が生じないように,明確な表現,例えば,shall (will)..., is obliged to..., have duty to..., is required to... などを使用するようにしましょう。
ときどき,英文契約書で義務を表す表現として,shouldやmustを使用しているケースを見ますが,shouldは法的義務として解釈されないおそれがありますし,mustは厳密には用法が限られていますので,助動詞を使用して義務を表したいときは,shallかwillを使うようにしましょう。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際にto be...という表現が出てきたら,ポイントとしては,「将来のことで義務的な内容が受け身で書かれている」と理解することかと思います。