Be willing to do...(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Be willing to do...があります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「...する意思がある」という意味で使用されます。
同義語には,desire to do...があります。
こちらは,「…することを望んでいる」というようooな意味で,is willing to do...と同様の意味で使用することが可能です。
上記の用語のいずれも英文契約書の冒頭部分のRecital(前文)というところによく登場します。
このRecitalの部分は,その契約書で何を達成したいのかという目的や,当事者が行っている事業などについての説明がなされます。
その契約で行おうとしていることを冒頭に書くことで契約書の趣旨や目的を明らかにするため,前文を読んでおくと契約書の理解がスムーズになります。
ちなみに,Recitalの部分は法的な拘束力はないと一般的に言われています。
ただ,法的な拘束力がないので重要ではないとはいえず,場合によっては,契約書の条項を解釈する際に,契約の目的を加味して解釈することがあるので,そのときにRecitalの記述が役に立つこともあります。
そのため,条項の解釈で論争が生じた場合,is willing to do...を使用した表現に立ち返って,契約書の目的を明らかにすると条項解釈に役立つことがあるかもしれません。