Substantiate(英文契約書用語の弁護士による解説)
Substantiateとは,英文契約書において「…を立証する」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Substantiateがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を立証する」という意味で使用されます。
例えば,委任契約(Service Agreement)などで,受託者が委託者のために業務を遂行するのに必要な経費を支出したとします。
この経費をあとで受託者が委託者に請求し,委託者が最終的に支払い負担するという内容に契約書がなっていたとします。
この場合,当然ですが,受託者が当該委託業務のために現実に支出した金銭のみ,委託者の償還の対象になるわけです。
そのため,委託者としては,受託者がそのお金を実際に支出したのか,何のために支出したのかについて証明を求めたいでしょう。
こうしたことを記載するのに,このsubstantiateが使われることがあります。
例えば,...expenses substantiated by Service Provider to Client...(受託者が委託者に対し証明する費用)などと英文契約書では表現されます。
費用の負担をどの当事者がするのかは,契約では重要なテーマです。
契約によっては,実費の額がかなり大きくなることがありますので,契約を遂行してから実費の負担で揉めることがないように,予め契約書で決めておくことが重要です。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件