Miscellaneous(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Miscellaneousがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「雑則」という意味で使用されます。
和訳すると上記のように「雑則」とされることが多いのですが,具体的には,miscellaneousまたはmiscellaneous provisionsとして契約書に登場した場合,この下に一般条項(Gneral Provisions)が書かれていることがほとんどです。
一般条項はボイラープレート条項(Boilerplate Clauses)とも言われ,どの契約書にも基本的に挿入される汎用的な内容の条項のことを指します。
Miscellaneousも,これらの一般条項を示していることが多いです。
なお,日本語で「雑則」と訳させるため,内容が重要でないとか,法的効果が弱いとか想像される方がいらっしゃいますが,そういうことはありません。
雑則と訳されていても,通常の契約条項と効果は変わりませんし,内容も重要なものを含んでいます。
雑則という語感に引きずられて,重要ではないと判断しないように注意しましょう。
あくまで,その契約書プロパーの内容の条項ではなく,あらゆる契約書に共通して挿入される内容の条項であるがゆえに,miscellaneousとされているだけだと理解しましょう。
その証拠に,miscellaneousの中には,準拠法(Governing Law),裁判管轄(Jurisdiction)や仲裁(Arbitration)条項など重要な条項が含まれていることが多いです。
もっとも,miscellaneousの中には,定型的な内容の条項が多いことも事実ですので,一度理解してしまえば,その後の契約書レビューが容易になるという特徴があります。
そのため,一度,miscellaneousにはどういう条項があるのかを整理して,理解してしまうことおすすめします。