Mandatory law/statute(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Mandatory law/statuteがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「強行法規」という意味で使用されます。
Mandatory provision(強行規定)ともいいます。
強行法規/強行規定というのは,当事者が合意によってその法規の内容と異なる効果を発生させたり,その法規の適用を排除したりすることができない法律のことを指します。
つまり,当事者の合意内容にかかわらず,強行的・強制的に適用される法律のことを指します。
強行法規/強行規定が適用されることになると,例えば,契約書で準拠法を日本法としていても,現地の強行法規/強行規定が適用されることがあります。
また,契約書でその強行法規/強行規定とは異なる内容で合意していたとしても,その合意は無効となり,法律の内容が適用されることになります。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)終了時に,サプライヤーは販売店(Distributor)に対し,Goodwill(のれん代)についての補償金を払わないと契約書で合意していても,強行法規/強行規定が補償金の支払いを強制していれば,その法律により支払わなければならなくなるというわけです。
つまり,強行法規/強行規定に対しては契約によるリスクヘッジが有効ではないことを意味しています。
そのため,海外展開する際には,現地の強行法規/強行規定を調査するなどして,契約書の内容が反故になるという予期せぬリスクがないかどうかを事前にチェックすることが大切です。
強行法規/強行規定に対しては契約によるリスクヘッジができないとしても,取引先が強行法規/強行規定による救済を持ち出さずに,事実上合意のとおりに処理してくれれば事実上問題にならないということもあります。
ただ,契約終了時などの場面では,少なからず取引先との関係が悪化していることが考えられるため,良好な関係にある取引の開始時期の状況を前提にリスク分析するのは非常に危険です。
したがって,取引開始の時点で,強行法規/強行規定による救済が実現した場合,自社にとっての最大リスクはどの程度になるのかをしっかり把握しておく必要があります。