Handover(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Handoverがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「引き継ぎ」という意味で使用されます。

 

 例えば,業務委託契約書(Service Agreement)などで,委託者が受託者にある業務を委託するした場合に,業務の途中で何らかの原因で契約が終了したとします。

 

 この場合,委託者としては業務を完了してもらわなければ困りますが,受託者との間の契約が切れれば,受託者に業務遂行をしてもらうわけにはいきません。

 

 委託者は,受託者以外の第三者を見つけてきて業務の引き継ぎをさせたいと考えるでしょう。

 

 この業務の引き継ぎを行う義務を契約書で受託者に課す場合に登場する用語がhandoverです。

 

 この要な場合,受託者としては,引き継ぎの範囲が必要以上に広範囲に解釈されないように注意する必要があります。

 

 とはいえ,具体的に引き継ぎ業務をどの程度,どういう内容にするかを契約書締結の段階で明確にすることは現実的に不可能でしょう。

 

 そのため,reasonable efforts(合理的な努力)をするとか,best efforts(最大限の努力)をするとか抽象的な義務の程度を記載するしかないこともよくあります。

 

 いずれにせよ,委託者としてはきちんとhandoverがなされるように義務を定める必要がありますし,受託者としてはあまりに重い引き継ぎ義務が課されないようチェックする必要があります。

 

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