Ascertain(英文契約書用語の解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Ascertainがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「…を確かめる/突き止める」という意味で使用されます。

 

 英文契約書で使用される場合,例えば,売買契約書(Sales Agreement)などで,「商品に欠陥があった場合に,その欠陥が生じた原因が売主の責めに帰すべき事由だと突き止められた場合は,売主が商品の補修・交換などの対応をする」などという文脈で使われます。

 

 上記の「突き止める」という表現が,ascertainで表されることになります。

 

 なお,商品の欠陥の原因が当事者のいずれにあるのかというのは,実際には証明はそれほど簡単ではありません。

 

 そのため,契約書に,「原因が売主にあることが突き止められた場合」と書いてあっても,現実にその原因が売主にあることを証明するのはそれほど簡単ではないことを覚悟しておきましょう。

 

 この点を考慮して,売買契約書では,「原因が買主にある場合を除いては」売主が補修・交換をすると記載することもあります。

 

 こうすることにより,売主側が原因が買主にあることを立証できない限りは,原則として売主が欠陥商品について対応する義務があることになり,買主にとってフェアな内容になるのです。

 

 このように,表現一つでどちらが何を立証しなければならないかが変わることもありますので,契約書をチェックするときには意識しておきましょう。

 

 立証できないと不利な認定を受けることを「立証責任を負っている」と言ったりしますが,この立証責任は裁判以外でも意味を持ちます。

 

 裁判になる前の交渉段階でも,もし裁判になったらということを意識しながら交渉が行われます。

 

 弁護士同士の交渉であればなおさらです。そのため,立証責任は実際に裁判になる前にも重要な意味を持ってきますので,契約書の表現の仕方は意識するようにしましょう。

 

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