Defamation(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,defamationがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「名誉毀損」という意味で使用されます。
類義語に,libelという用語がありますが,これは同じ名誉毀損を表しますが,こちらは文書によって行う名誉毀損を表します。
また,slanderという用語も類義語として存在しますが,こちらは主に口頭で発言する内容による名誉毀損を指して使われます。
Defamationという用語は,libelとslanderの総称として使われます。
例えば,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)などで,販売店(Distributor)が販促活動や販売活動を行う際は,サプライヤーの商標やブランドを使用して行いますので,サプライヤーとしては,名誉毀損的な活動をしてもらっては困るという事情があります。
そのため,サプライヤーが,販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)に,サプライヤーのブランドを毀損したり,名誉を毀損するような行動をしたりしてはならないという禁止条項を入れることがあります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件