Libel(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Libelがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「名誉毀損」という意味で使用されます。
Libelという表現を使った場合,名誉毀損の中でも,主として書面による名誉毀損を指します。
これに対し,slanderという類義語があるのですが,こちらを使用した場合,主に口頭による名誉毀損を指します。
ちなみに,これらlibelとslanderを総称して,およそ「名誉毀損」という表現をする場合にはdefamationという用語が使われます。
英文契約書では,一方の当事者が他方の当事者のブランド価値や名誉を毀損することがないように活動するように義務付けることがときに重要となります。
一度傷つけられたブランド価値はなかなか元には戻らないので,相手方当事者の活動には十分注意しなければなりません。
このような条項を作成する際に,libelという用語が使用されることがあります。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,925件