Made to order(英文契約書用語の弁護士による解説)
Made to orderとは,英文契約書において「オーダーメイド」という意味で使用される用語です。
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Made to orderがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「オーダーメイド」という意味で使用されます。
例えば,made to order productsとすると「オーダーメイド製品」ということになります。
既製品や汎用品ではなく,買主にカスタマイズされたオーダーメイド製品の場合,サプライヤーにとっては取引のリスクが高くなります。
例えば,掛売などをしている場合,既製品や汎用品であれば,万一代金を回収できなくても転売できる可能性があり,転売による一部の利益確保で損害の拡大を防ぐことが可能です。
ところが,オーダーメイド製品ですと,その買主に合わせて製品を製造しているため,他への転売が難しく損害を被る可能性が高くなります。
他にも,仕様に合致していない場合の保証違反のクレームを受けやすかったり,納期遅延のクレームを受けやすかったりするという特徴もあります。
その買主の注文にカスタマイズされているので,サプライヤーがすでに製造している汎用品よりも仕様に合致しない可能性が高まるのと,製造工程が複雑になりがちで納期に遅れる可能性が高まるからです。
したがって,オーダーメイド製品の取引は,既製品取引よりはサプライヤーにとって危険性が高いといえるでしょう。
とはいえ,契約書などでリスクヘッジすれば対応可能なレベルのリスクですので,過度に警戒する必要はないかと思います。
契約書でmade to orderが可能と定めるときは,上記のようなオーダーメイド製品特有のリスクに配慮して契約内容を定めていく必要があるでしょう。
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弁護士 菊地正登(片山法律会計事務所)/相談・案件実績 2,931件