Manifestly(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Manifestlyがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「明らかに/明白に」という意味で使用されます。
例えば,商品が仕様書(specifications)に合致していない箇所があっても,それが「明らかに」重要な部分でない場合は売主は保証責任を負わないなどとして使用されます。
何らかの判断の余地がある場合に,それの程度がかなり明白な場合にのみ法的効果を発生させるとしたいときに使われることがあります。
ただ,程度表現なので,あいまいさが残ります。
どの程度であれば「明らか」と言えるのかはある程度主観的な判断が入ってしまうからです。
Manifestlyという用語を入れるということは,よほど,誰の目にも明らかなレベルではないとその効果は生じないとしたいという当事者の意図がうかがえます。
そのため,その効果によって利益を受ける方は,「明らかに」要件が充たされないと効果を受けられないので,この用語の挿入には慎重になる必要があるでしょう。
明らかに問題がある場合にのみ契約解除ができるようにしたいなど,このような用語を使用することが必要な場面はあると思います。
ただ,あまり多用すると,どのレベルになれば「明らか」に該当するのかがあいまいである以上,紛争の火種になる可能性がありますので,注意しましょう。