Manifestly(英文契約書用語の弁護士による解説)

 

 英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Manifestlyがあります。

 

 これは,英文契約書で使用される場合,通常,「明らかに/明白に」という意味で使用されます。

 

 例えば,商品が仕様書(specifications)に合致していない箇所があっても,それが「明らかに」重要な部分でない場合は売主は保証責任を負わないなどとして使用されます。

 

 何らかの判断の余地がある場合に,それの程度がかなり明白な場合にのみ法的効果を発生させるとしたいときに使われることがあります。

 

 ただ,程度表現なので,あいまいさが残ります。

 

 どの程度であれば「明らか」と言えるのかはある程度主観的な判断が入ってしまうからです。

 

 Manifestlyという用語を入れるということは,よほど,誰の目にも明らかなレベルではないとその効果は生じないとしたいという当事者の意図がうかがえます。

 

 そのため,その効果によって利益を受ける方は,「明らかに」要件が充たされないと効果を受けられないので,この用語の挿入には慎重になる必要があるでしょう。

 

 明らかに問題がある場合にのみ契約解除ができるようにしたいなど,このような用語を使用することが必要な場面はあると思います。

 

 ただ,あまり多用すると,どのレベルになれば「明らか」に該当するのかがあいまいである以上,紛争の火種になる可能性がありますので,注意しましょう。 

 

お問合せ・ご相談はこちら

 お問合せフォーム・電話・メールでお問合せ頂けます。

 お問合せフォーム・メールでのお問合せがスムーズです。

 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6453-6337

担当:菊地正登(キクチマサト)

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝日

※契約書を添付して頂ければ見積回答致します。
受付時間:24時間

 英文契約書の作成・翻訳・リーガルチェック(全国対応),実績多数の弁護士菊地正登です。弁護士21年目(国際法務歴14年),約3年間の英国留学・ロンドンの法律事務所での勤務経験があります。英文契約・国際取引の専門家として高品質で迅速対応しています。お気軽にお問合せ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6453-6337

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝日は除く

弁 護 士 情 報

弁護士  菊  地  正  登
片山法律会計事務所

東京都港区芝5-26-20
建築会館4F
tel: 03-6453-6337
email: kikuchi@mkikuchi-law.com

片山法律会計事務所

住所

〒108-0014
東京都港区芝5-26-20
建築会館4F

アクセス

都営三田線・浅草線三田駅またはJR田町駅から徒歩約3分です

受付時間

9:00~18:00

定休日

土日祝日

 弁護士インタビュー動画

書  籍

士業・翻訳業者・保険会社・金融機関の方へ

各士業の先生方,翻訳業者,保険会社,金融機関のお客様の英文契約書に関する案件についてお手伝いさせて頂いております。

ご紹介頂いたお客様の初回相談料は無料ですので,お気軽にお問合せ下さい。

ご相談方法

メール・電話・Web会議・対面の打ち合わせによる対応を行っております。

サイト内検索 - 英文契約書用語の検索ができます -