Delay in delivery(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Delay in deliveryがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「納期遅延」という意味で使用されます。
商品の売買契約書(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)でよく登場します。
Deliveryは「引き渡し」や「納品」を意味する用語で,delayは「遅延」を意味する用語ですので,2つを合わせた表現でdelay in deliveryとすると,「納品における遅延」となり,納期に遅れて納品することを意味します。
ちなみに,納期遅延は準拠法によっては直ちに損害賠償などの責任を生じることにはならないので,納期に遅れた場合にどのような制裁があるのか,または,ないのかについて,予め契約書で定めておくのが良いでしょう。
国際取引では,商品の輸送が長距離になるため,ちょっとした事情で納品が遅延するということが起こりえます。
そのため,一般的には商品の引渡し時期は目安として定めるに過ぎず,もし納期に遅れることがあってもそれによって買主に生じた損害を賠償する責任は売主にはないと定めることが多いです。
上記のとおり,国際取引には国内取引とは異なる事情があるため,契約書を作成する際には特殊事情に配慮して取り決めを行う必要があります。