Corrosion(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正する際によく登場する英文契約書用語に,Corrosionがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「(金属などの)腐食/サビ」という意味で使用されます。
製品の売買契約(Product Sales Agreement)などで,腐食などが考えられる製品の品質保証(warranty)について記載された条文でこのcorrosionという用語が使われることがあります。
当然ですが,製品の売買契約の場合,売主・買主双方にとって製品の品質補償の問題は大きなものです。
もし金属に腐食やサビがあった場合,保証違反となり,一定の対策(remedy)を売主が取る義務が契約書で書かれていることが多いと思います。
買主としては,保証違反の場合に売主が取る対策が十分であるかをチェックすることになりますし,逆に,売主側としては,対策が実現可能か,過度な負担を売主に課すものではないかをチェックすることになります。
また,売主は,契約書に記載した対処法以外の対応を買主に求められることを避けたいという場合は,その旨も契約書に記載する(契約書に記載した救済法しか買主は求めることができない)こともよくあります。
売買契約を巡るトラブルで多いのがこの保証に属する問題ですので,買主も売主も契約書をレビュー際にはこれに関わる内容を十分に精査する必要があります。