ニューヨーク条約

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 「ニューヨーク条約」は通称で,正式にはConvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958),日本語名称は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(昭和36年条約第10号)といいます。

 

 ニューヨーク条約の和文テキストはこちらの国際私法学会のページでご覧頂けます。

 

 この条約は,簡単に言うと,加盟国間において,仲裁判断(Arbitral Award)の執行を容易にするために定められたものです。

 

 仲裁判断というのは,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つである仲裁(Arbitration)の裁定をいい,裁判でいうところの判決に相当するものです。

 

 この仲裁判断を根拠に,相手の財産を差し押さえたりする強制執行というものができることになります。

 

 ただ,相手が外国の企業ですと,例えば,日本で得た仲裁判断をそのまま外国で承認してもらい執行することは,ルールが違うためできません。

 

 この外国仲裁判断の承認・執行を簡単にするために,ニューヨーク条約加盟国であれば仲裁判断の承認・執行を原則として認めるということになりました。

 

 外国仲裁判断の承認・執行というのは,外国仲裁判断の効力を認めて,これに基づく強制執行を裁判所が行うことを指しています。

 

 日本もこのニューヨーク条約に加盟しています。そのため,例えば,日本の商事仲裁協会(JCAA)において取得した仲裁判断に基づき,同条約加盟国に所属している外国企業の財産に対し,判決に比べて容易な手続きにより強制執行をすることができるということになります。

 

 なお,ニューヨーク条約第5条2項は,「自国の法律によれば仲裁による解決が不可能である事項に関する仲裁判断であること」,または,「承認・執行をすることが自国の公序に反すること」のいずれかに該当するときには,裁判所は職権によって,その仲裁判断の承認・執行を拒否することができるとされています。

 

 そのため,例えば,外国でなされた仲裁判断が,日本の公序良俗に反するような内容であれば,例外的に日本での仲裁判断の執行ができないということはありえます。

 

 国際取引で使用される英文契約書で,裁判管轄(Jurisdiction)よりも仲裁(Arbitration)の条項を多く見るのは,上述したニューヨーク条約による強制執行の容易さが理由の一つです。

 

 ニューヨーク条約の加盟国一覧はこちらからご覧頂けます。

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