オランダの法制度

日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してオランダ進出する際,以下のようなオランダの法制度に注意したほうが良いでしょう。
① 販売店(代理店)保護法
オランダには,代理店契約(Agency Agreement)については,代理店を保護するための特別な法律が存在しています。
ただし,上記は代理店契約のための法律であり,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に適用されるものではありません。
オランダには,いわゆる販売店保護法として独自に販売店を保護するために制定された特別法は,存在していません。
そのため,販売店契約に関しては,契約書で明確に定めておけば原則として契約書の内容のとおり効果が認められると考えて良いでしょう。
ただし,オランダの裁判所の判例では,販売店契約の契約解除権の行使について制限を課したり,契約解除通知や自動更新条項がある場合の更新拒絶通知の猶予期間について一定期間設けるように判示したり,契約終了について補償金を支払うように命じたりしたものがありますので,注意が必要です。
② 登録制度
オランダでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。
そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。
③ 言語
販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に関し特に言語的な制約はなく,英文契約書の締結が可能です。
④ 準拠法・紛争解決
販売店契約に関して準拠法の制限はなく,外国法を準拠法としても原則としてそのとおりに効力が生じます。
オランダでの仲裁を選択することもあります。例えば,オランダ仲裁協会(Netherlands Arbitration Institute)において仲裁を行うなどと取り決められることがあります。
以上が,日本企業がオランダ企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。

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