Refund(英文契約書用語の弁護士による解説)
英文契約書を作成,チェック(レビュー/審査),翻訳(英訳/和訳),修正をする際に登場する英文契約書用語に,Refundがあります。
これは,英文契約書で使用される場合,通常,「返金」という意味で使用されます。
名詞で使用すれば「返金」ですが,refundは動詞でも使用できますので,その場合「返金する」という意味になります。
売買契約(Sales Agreement)や販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)では,売主が買主・販売店(Distributor)に対し,商品を販売しますが,その商品に欠陥(defect/deficiency)があったときには,どう対処するのかを契約書に定めるのが通常です。
こうした商品に欠陥がないことを保証し,万一欠陥が見つかった場合にはどのような対処をするかについて記載する条項は,通常保証条項(Warranty)と呼ばれています。
この対処法の代表的な例の一つが,返金(refund)になります。
返金するということの具体的な意味は,買主が受け取った商品を売主に戻して(return),売主が受領した代金を買主に返金するということになります。
ほかにも,解決策としては,商品の欠陥部分を修理したり(repair),新しい問題のない商品を追納する(replacement)という方法がありえます。
当然ですが,売買契約において欠陥のない商品を納品するということは,売主・買主の双方にとって重要なことです。
そのため,万一欠陥品が納品された場合には,欠陥についてどのように解決するかを具体的に契約書に記載しておくことが大切になります。
そして,売主としては,例えば,refundをすると定めた場合に,保証違反があった場合の対処法はそのrefundに限るのか,それとも別途買主に損害が生じていた場合は,その損害の賠償もするのかどうかなどについても記載しておくべきでしょう。
もしrefundやその他契約書に記載した救済方法に限定し,その他の請求を認めないのであれば,その旨明記しておかないと,後でトラブルになる可能性が高まりますので注意しましょう。