ブラジルの法制度
日本企業が販売代理店(Distributor)を指名してブラジルに進出する際,以下のようなブラジルの法制度に注意したほうが良いでしょう。
① 販売店(代理店)保護法
ブラジルはポルトガルの影響を受けた大陸法(シビルロー)の法体系に属する国です。
ブラジルには,いわゆる販売店(代理店)保護法として独自に販売店や代理店を保護するために制定された法律は存在していません。
ただし,ブラジルでは,日本の民法に相当する法律で販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)に関し,販売店(Distributor)を保護するような内容の規定を置いています。
一般的な販売店契約で,中途解約条項(termination without cause)を設けても,これが無効になるとはされていません。
もっとも,期間の定めのない販売店契約では,一定期間の猶予を設けなければ販売店契約の解除はできないとされています。
また,自動車の販売に関する販売店契約には特殊な規制が定められているので注意が必要です。
例えば,自動車販売に関する販売店契約では,理由のない中途解約条項(termination without cause)を定めても無効となるとされています。
② 登録制度
ブラジルでは,販売店契約(Distribution/Distributorship Agreement)を当局に登録しなければならないという制度はありません。
そのため,当局への登録が原因で,旧販売店との契約を解消して新販売店との契約に移行するのが困難になるなどの事情も存在しないといえます。
③ 言語
販売店契約書(Distribution/Distributorship Agreement)の言語を特に制限する法律はないので,英語などの外国語のみでも契約書を作成することが可能です。
④ 準拠法・紛争解決
ブラジルでは,準拠法をブラジル法にしなければならないという規制はないため,外国法を準拠法とすることも可能です。
ちなみに,ブラジルはアメリカと同じく連邦制を採用しており,連邦法と州法が存在しています。
ブラジルはニューヨーク条約加盟国です。
そのため,日本企業とブラジルの企業との間の販売店契約の場合,紛争解決については,強制執行の便宜を考え,裁判ではなく仲裁(Arbitration)を選択することが多いです。
以上が,日本企業がブラジル企業を販売店として指名し同国に進出を考える際に最低限知っておいたほうがよい法制度の概要です。
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